当法律事務所では、長崎県知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項に基づく休業要請等を踏まえ、休業要請の対象施設には含まれないものの、テレワーク等の一層の推進を要請されていることに鑑み、5月6日(水)までの執務体制につき、物理的に出勤する事務職員の数を制限しています。
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また、当法律事務所では、現在、主に顧問先の皆様を対象に、各種のウェブ会議システムによる法律相談を行なっております(当該システムの利用をご承諾いただくことが条件となります。)。ウェブ会議システムによる法律相談をご希望の方は当法律事務所までお問い合わせください。なお、現時点では、Teams、Zoomについての利用実績がありますが、Skypeなど他のシステムの利用も想定しております。