【セミナー】長崎外国語大学教職員向けセミナー(弁護士 塩飽 昂志)のご報告

当事務所所属の弁護士 塩飽 昂志が、2021(令和3)年7月15日(木)18:00〜19:30、学校法人長崎学院 長崎外国語大学にて、教職員向けセミナーの講師を務めました。外国人教職員向けに、別会場にて同時通訳による中継を交えながらのセミナーとなりました。

セミナーは、「キャンパスハラスメント」と題し、大学内で問題となるセクハラ・パワハラ・アカハラ等の各種のハラスメントを大学の特殊性を踏まえながら類型別に整理した上で、神戸地姫路支部判平成29年11月27日判タ1449号205頁等の近時の裁判例の事実認定・法的評価を判決原文を具体的に確認しながら解説しました。

昨年6月施行の改正法により、パワハラについては法律上の定義が明確にされ、事業者にはパワハラに対する雇用管理上の措置義務(中小企業については現在努力義務、来年4月から同様に義務化)が課され(労働施策総合推進法30条の2第1項)、同時にパワハラに関する研修の実施等を行う努力義務も課されています(同法30条の3第2項)。

ハラスメントの未然防止とスムーズな事後対応に備えて弁護士のセミナーをご希望でしたら当事務所までご連絡下さい。